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山梨大学総合情報処理センター研究報告刊行規定



[目的]

第1条 『山梨大学総合情報処理センター研究報告』(以下『研究報告』と略す。)は、毎年度、山梨大学総合情報処理センター(以下「センター」と略す。)がかかわった活動を報告するとともに、広く情報処理に関連する本学関係者の研究や活動の成果を研究論文や報告書等の形で発表し、情報処理研究・教育を推進することを目的とする。

[研究報告編集委員会]

第2条 センターは『研究報告』を刊行するために研究報告編集委員会を組織する。
    2   研究報告編集委員会の委員は、センター員の中から選出される。
    3    研究報告編集委員会は、原稿の募集、採択、体裁、書式等、『研究報告』の発行に関する決定を行う。

[著者の資格]

第3条 『研究報告』の著者は、研究報告編集委員会が公募する者及び依頼する者とする。研究報告編集委員会が公募する者は、本学の教官その他の職員、学生、院生、研究生、聴講生、客員教官、非常勤講師である。

[原稿の種類]

第4条 研究報告編集委員会が公募する原稿の種類は、以下のものである。
    (1)  情報処理、情報科学及び情報教育に関する研究論文。
    (2)  コンピューターと情報ネットワークに関する諸問題を扱った研究論文、報告、提言、実践例等。
    (3)  センターの管理運営,利用実績等に関する調査研究報告。
    (4)  コンピュータと情報ネットワークを利用した全分野の研究論文、報告、提言、実践例等。


[原稿の制限]

第5条 論文と報告は未発表のものに限る。ただし、口頭発表のものはこの限りでない。

 [投稿の手続き及び執筆要項]

第6条 研究報告編集委員会は、投稿の手続き及び執筆要項を別に定める。

 [掲載費用等]

第7条 原稿等の掲載にかかわるの費用は著者に請求しない。なお、印税及び謝礼を著  者に支払わない。

[著作権等]

第8条 
  1.  掲載物の中で引用する文章、図表、静止画、動画、音声、音楽などの著作権に関する問題は著者の責任において処理する。 
  2. センターは掲載物をWWWやCD-ROMなどにより公刊するが、掲載物の著作権は原則としてセンターに帰属する。事情により著作権をセンターに帰属させることが困難な場合は、著者は申し出によりセンターとの間で協議して措置する。
  3.  著作人格権は著者に帰属する。著者は出典を記すことにより自分の掲載物をセンターの許諾無しに複製・転載・公開することができる。



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