ソフトを著作権で保護

なかでも、20世紀後半になって出現したコンピュータのソフトウェアに対しては、当初アメリカはプログラム権法を検討していました。しかし、ソフトウェア先進国であるアメリカにとっては権利の国際的な保護が急務であり、新規立法よりは各国で既に制定されている著作権法を利用した保護が適していると判断し、米国議会の委員会(CONTU) が1978年にソフトウェアを著作権法で保護することを提案しました。 これを受けて、アメリカは1980年に著作権法を改正し、文芸作品を保護する著作権が、産業技術の権利も保護する役目を持つことになりました。その後、アメリカは国際的な保護を働きかけ、日本をはじめ世界各国も著作権法でソフトウェアを保護するようになりました。


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