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【注】 (注1)金融情報システムセンターは、「利用者間での取引に際して、金融機関などのホストコンピュータに格納されている利用者の個別の勘定元帳等の更新を、取引のつど行うことなく処理するシステム。こうした電子マネーには、個々の支払では勘定元帳を更新しないが事後にその合計額で利用者の個別勘定元帳などの更新を行う電子小切手等や、個々の支払いと利用者の個別勘定元帳等との更新が全く切り離された電子現金がある。」と説明している。「電子決済研究会(第2部)報告書」8頁。 (注2)日本銀行法第29条第2項は「銀行券は行使一切の取引に無制限に通用す」という規定を定めており、通貨は、受け取り側がそれを拒否することができないといった強制通用力を持つのである。 (注5)岩井克人「「電子通貨」の貨幣」Networking Design Fotrum、1977年 (注6)須田美矢子「電子マネーと金融政策」「日経やさしい経済学」1996年7月30日 (注7)岩井克人「「電子通貨」の貨幣」 (注8)建部正義「電子マネーの位置づけと銀行の本質」「金融」、1997年 (注9)電子通貨がもたらすメリットをあげると、次のような点である。 【文献】 電子マネーに関する文献は、実に多くあるが、中でも最近の重要と思われる文献を以下に取り上げた。以上の筆者の記述もこれらの文献に負っている。電子マネーに関するより詳細は以下の文献をご覧いただきたいと思う。 1.
日経デジタルマネー・システム編「デジタルマネーのすべて」日経BP社、1997年 3. 通商産業省機械情報産業局電子政策課「電子商取引に関する検討課題について」1996年 4. 郵政省電気通信局「暗号政策と電子現金」第一法規、1996年 5. 金融情報システムセンター「電子決済研究会(第2部)報告書」1997年 6. 木下信行「基調報告「電子商取引及び電子決済への取り組みについて」「金融情報システム」、1996年 7. 「電子マネーおよび電子決済に関する懇談会」1997年 8. 建部正義「電子マネーの位置づけと銀行の本質」「金融」、1997年 9.国際決済銀行(BIS)編著「電子マネーのセキュリティ」ときわ総合サービス、1997年 10.木下信行、日向野幹也、木寅潤一「電子決済と銀行の進化」日本経済新聞社、1997年 11.藤原宏高「サイバースペースと法規制」日本経済新聞社、1977年 12.岩井克人「「電子通貨」の貨幣」Networking Design Fotrum、1977年 13.岩井克人「貨幣論」筑摩書房、1993年
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